自社、もしくは、企業法務にあまり詳しくない専門家が登記手続を行っている場合、定款と登記簿謄本の内容の不一致や、今後成長してく上でマイナスとなるような登記・規定が入っていることがあります。

当事務所では、定款・登記簿謄本の内容をチェックし、問題がある場合、コスト・手間をできるだけかけない形で修正・変更する方法を提案します。

以下のような会社は、特に定款の見直しをご検討ください。

【株式会社】
・会社法施行(平成18年5月1日)前から定款を見直していない。
・株券を発行する旨の定めがある。
・株式の譲渡制限に関する規定がない。(上場企業・上場検討企業を除く)
・設立時から株主構成や役員構成が大きく変わっているのに、定款は変更していない。
・事業承継を検討している。

【有限会社】
・会社法施行(平成18年5月1日)前から定款を見直していない。
・株主という言葉が入っていない。(社員という表記となっている。)
・事業承継を検討している

【合同会社】
・設立時から社員構成や役員構成が大きく変わっているのに、社員の氏名・名称部分の以外の定款は変更していない。