令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

毎年実施されていますが、休眠会社等の整理作業が今年も実施されます。

↓↓法務省WEBより
令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、令和4年10月13日(木)付けで管轄登記所から通知書の発送がされました。

上記に該当する会社・法人は、令和4年12月13日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

解散の登記が入ってしまうと会社を継続させるための手続が煩雑になります。
通知が届いた場合は、必要な登記申請を行いましょう。
どういった手続きが必要となるかは司法書士までご相談ください。

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長克成