株主総会の決議要件に関して

株主総会の主な決議としては以下の2つの決議があります。

1.普通決議

2.特別決議

(※特殊決議という類型もありますが、レアケースのため記載省略)

1.普通決議

いわゆる通常の決議です。

〇要件

会社法第309条1項

定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う

〇決議の具体例

・決算承認

・役員の選任

・役員の報酬決定 等

2.特別決議

会社にとって重要な事項・株主に影響の強い事項の決定に用いられる決議です。

〇要件

会社法第309条2項

当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

〇決議の具体例

・定款の変更(商号・事業目的・本店の所在地・発行可能株式数、種類株式の定め等)

・株式の発行

・組織再編の承認(合併・会社分割等) 等

まとめ

上記決議の要件から、経営株主の立場から見ると、安定株主で議決権割合の「過半数」を持っているか(普通決議が成立する割合)、「3分の2以上」を持っているか(特別決議が成立する割合)、がポイントとなります。