株式分割とは

株式分割とは会社法第183条で定める会社の行為であり、株式の細分化(例:1株を100株に分割する)を行うものです。

ベンチャー企業・中小企業の実務的には、株式の分割により投資単位(1株当たりの価額)を引き下げて、株式の流動性・投資のしやすさの向上させるために行うことが多いと思われます。

株式分割の例:株式を100分割する場合

(株式分割前)
発行済株式数:1,000株 1株当たりの価額:1万円

(株式分割後)
発行済株式数:100,000株 1株当たりの価額:100円

(株式の分割)
第183条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
 株式の分割がその効力を生ずる日
 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

株式分割の手続

株式分割を行うときの決議機関は次のとおりです。

取締役会非設置会社:株主総会の普通決議

取締役会設置会社:取締役会決議

上記機関の決議で、以下の会社法第183条第2項各号の事項を定めなければならない。

1.株式の分割の割合(1株を何株に分割するか)

2.株式分割に係る基準日(いつ時点の株主を株式分割の対象となる株主とするか)

3.株式分割の効力発生日

4.種類株式発行会社である場合は、分割する株式の種類

なお、株式分割によって発行済株式が増加するため、発行可能株式総数の変更についても手当てする必要があります。

基準日の設定の方法

基準日については、会社法第124条に定められています。

(基準日)
第124条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない、とされています。(会社法第124条第3項)

但し、ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りではありません。(会社法第124条第3項但書)

よって、ベンチャー・中小企業の多くでは、スケジュール面や費用面を鑑み、基準日設定公告ではなく定款にて基準日を定めることが多いように思います

なお、定款変更により基準日を定める方法により、株式分割の効力発生を1日で生じさせることができる旨を会社法の立法担当者も述べています。↓

ただし、株主全員の協力が得られるならば、株主総会決議の省略により定款を変更して株式分割の基準日をその株主総会の日に設定し、取締役会でその日を効力発生日とする株式の分割の決議を行えば、1日で株式の分割を行うことも可能である。

『論点解説 新・会社法 千問の道標』相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔(商事法務)P184

(参考)
東京地裁(平成26年4月17日判決)は,(基準日に関する)「当該定款の定めは,基準日の2週間前までに存在することが必要である」と判示していますが、この判例は公開会社に対するものであり、非公開会社(特に株主に対して特段不利益を生じない内容の株式分割)に対してはそのまま適用されるべきものではないかと考えます。

株式分割の効力発生

上記手続きが完了し、基準日・効力発生日が到来することで株式分割の効力が発生します。

効力発生から2週間以内に株式分割による変更登記を申請する必要があります。

加えて、株主名簿記載事項の変更、株式分割により端数株式が生じた場合には端数処理などが必要となります。