会社の役員(ここでは代表権のない取締役+監査役を指すこととします)に変更が生じた場合には役員変更の登記が必要となります。

以下のような場合には登記手続きが必要となりますので、司法書士にご相談ください。

新たに役員が就任した場合

新たに役員が就任した場合には、役員就任の登記が必要となります。

役員は株主総会の普通決議で選任し、当該役員が就任承諾することで、就任の効力が発生します。

役員就任登記には、選任したことを証する書面(株主総会議事録など)、就任承諾を証する書面(就任承諾書など)とともに以下の書類が必要となります。

取締役会非設置会社

当該役員の印鑑証明書(就任承諾書には個人実印の押印が必要)

取締役会設置会社

本人確認書類(住民票、印鑑証明書、運転免許証のコピー:両面、マイナンバーカードのコピー:表面など)

役員が辞任した場合

役員が辞任した場合には、辞任の登記を申請する必要があります。

役員辞任登記には、辞任を証する書面(辞任届など)が必要となります。

役員が死亡した場合

役員が死亡した場合には、死亡の登記を申請する必要があります。

役員死亡登記には、死亡を証する書面(死亡の記載のある戸籍・住民票、親族からの死亡届など)が必要となります。

役員の任期が満了した場合

役員の任期が満了した場合には、任期満了による退任の登記を申請する必要があります。

任期満了退任と同時に再度役員に就任(再任)した場合は、役員重任の登記を申請する必要があります。

役員の任期について

役員の任期については、定款に次のような定めを置くことが多いです。

(取締役の任期)
第 ● 条 取締役の任期は、選任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

役員の任期については、以下のように考えます。

例:
・役員選任日が2022年6月25日
・3月決算の会社
・選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
の場合

役員の任期

①選任日の2年後の日付(応当日)の確認→2024年6月25日

②応当日の直前の決算期を確認→2024年3月31日

③直前の決算に関する計算書類の承認を行う定時株主総会→2024年6月22日

この事例の場合は「2024年6月22日開催の定時株主総会の終結のときまで」が任期となります。

役員の任期満了退任登記には、任期満了を証する書面(定款、任期満了退任の旨の記載のある定時株主総会議事録など)が必要となります。

役員の重任登記には、任期満了登記に関する書類+役員就任に関する書類(※)が必要となります。

(※)重任登記の場合には役員の印鑑証明書・本人確認書類は不要です。

代表取締役の変更登記に関して

会社の代表取締役の新たに就任する場合、退任する場合、重任する場合、等にも代表取締役の変更登記が必要となります。

こちらは論点が多いため、別の機会にまとめます。

上記役員変更登記と合わせまして、司法書士までご相談ください。