社債とは

社債=会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債券。
(他人資本/直接金融)

会社法の規定:社債とは(会社法第2条23号)
社債:この法律(会社法)の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第676条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

会社法第676条各号は…↓↓

1 募集社債の総額
2 各募集社債の金額
3 募集社債の利率
4 募集社債の償還の方法及び期限
5 利息支払の方法及び期限
6 社債券を発行するときは、その旨
7 社債権者が第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
8 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができること とするときは、その旨
9 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
10 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
11 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
12 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

社債発行の流れ

1.募集事項(上記会社法676条に定める事項)の決定

  決定する機関

  ○取締役会設置会社=取締役会
   ・募集社債の総額の上限
   ・募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
   ・募集社債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
   を取締役会で決定すれば、取締役への委任もできる
   (会社法第362条4項5号、会社法施行規則99条1項)

  ○取締役会非設置会社=取締役の過半数の決定又は株主総会

2.勧誘(募集事項の通知)

  社債引受申込候補者に、社債の内容(1.で決定した募集事項)を説明

  通知事項(会社法677条1項、施行規則163条)
  ・会社の商号
  ・当該募集に係る前条各号に掲げる事項
  ・社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  ・社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

  ※勧誘する人数等に注意!(後述する金融商品取引法上の留意点参照)

3.引受人から会社への社債申込

  申込者が会社に以下の事項を記載した書類を交付(会社法677条2項)
  ・申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  ・引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数
  ・会社が会社法676条第9号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

4.社債の割当て(会社法678条1項)

  会社が3.の申込者の中から、募集社債の割当てを受ける者を決定する。

5.割当て通知(会社法678条2項)

  募集社債の払込期日の前日までに申込者に対して通知をする

  通知事項
  ・当該申込者に割り当てる募集社債の金額
  ・金額ごとの数

※総額引受契約(会社法679条)
 募集社債を引受ようとする者がその総額の引受を行う契約を締結する場合には、上記2.~5.の手続は省略することができる

6.金銭の払込、社債の発行

  募集社債の割当てを受けた者は払込期日までに社債の金額を払い込む。
  →払込期日に社債が発行される。

社債発行後に必要となること

ア.社債原簿の作成(会社法681条、施行規則165条)

発行会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、備え置く。

記載事項
1 会社法第676条第3号から第8号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
2 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
3 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
4 社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
5 前号の社債権者が各社債を取得した日
6 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
7 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

イ.社債券の発行(会社法696条)

社債券発行をする旨の定めのある社債は、社債券発行が必須。
(株券や新株予約権付社債券のような不発行、交付を請求したときに発行、という規定がないため)

ウ.社債管理者(会社法702条、施行規則169条)

社債総額が1億円未満又は50口未満の場合は不要。

※その他、社債権者集会等の論点もりますが割愛いたします。

金融商品取引法上の留意点

有価証券の発行や売却を行おうとする際には、金商法上の発行開示義務を負うか否かの検討が必要である。

有価証券の発行や売却が金商法上の概念である「有価証券の募集」(金商法2条3項)または「有価証券の売出し」(同条4項)に該当する場合には、一定の場合を除き(※)、発行者が内閣総理大臣に届出をしなければ開始することができず(同法4条)、届出の効力発生前に当該有価証券を取得させ、または売り付けることができない(同法15条)。 届出なく有価証券の募集または売出しを行った場合には、取得者に対し民事上の責任を負うほか(同条16条、民709条)、刑事罰の対象となる(金商法197条の2第1号)。

(※)発行価額または売出価額が1億円未満の場合など
←しかし、1000万円超1億円未満の募集や売出しの場合でも、有価証券通知書の提出が必要となる。

実際には有価証券届出書は、内閣総理大臣から委任を受けた金融庁(管轄の財務局)に提出することとなる。
そして、投資者には目論見書の交付が必要。
→これらの手続はとても煩雑。

「有価証券の募集」に該当すると、とても手続が大変。

というわけで以下、中小企業・ベンチャー企業で行われることが行われることが多い、「募集」に当たらない、「私募」について検討していきます

私募とは

有価証券の募集

有価証券の募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(金商法の定義に従い、以下「取得勧誘」という)であって、金商法2条3項各号に定める要件に該当するものをいう(金商法2条3項本文)

株式、社債等の有価証券に関しては、下記①または②に該当する場合に募集となる(金商法2条3項1号・2号)

①多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合

②次に掲げるいずれにも該当しない場合

(ⅰ)適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

(ⅱ)上記①および②(ⅰ)に掲げる場合以外であって、当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして法務省令で定める場合

つまり、有価証券の取得勧誘は、上記②(ⅰ)に該当する場合(いわゆるプロ私募)または上記②(ⅱ)(いわゆる少人数私募)に該当する場合以外は、募集に該当することになる。
⇒金商法に定める届出等が必要となる。

※適格機関投資家
「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金商法2条3項1号)。
例:金融商品取引業者、投資法人、銀行、保険会社、信用金庫、投資事業有限責任組合などなど

少人数私募

少人数私募とは

(a)50名未満を相手方とする有価証券の取得勧誘であって(金商法1条の5)

(b)当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合をいう(金商法2条3項1号・2号ロ)

取得勧誘の相手方の数の計算

・適格機関投資家は除外

・最終的に割当てを行った数が50人未満ではダメ!

 ⇒実際に加入した人数が50人未満である必要がある。

・過去6カ月以内に「同一種類の有価証券※」について少人数私募が行われている場合、その人数と合算される。
※社債であれば償還期限や利率が同一である場合など

〇勧誘に当たる場合の例

・有価証券の募集または売り出しに関する文書を頒布すること
・説明会で口頭による説明をすること
・新聞、雑誌、立看板、テレビ、ラジオ、インターネット等で有価証券の募集または売り出しの広告をすること 等

多数の者に譲渡されるおそれが少ない場合の要件:普通社債券

①~③のいずれかに該当すること

①記名式に限る定めがあり、転売制限(取得した社債券を一括して譲渡する場合以外の譲渡禁止)が普通社債券に記載されている場合

普通社債券の枚数が50枚未満であり、かつ、普通社債券に表示された単位未満に分割できない旨の制限がついており、その旨が普通社債券に記載されている場合

取得者に交付される普通社債券の内容等を説明した書面において当該普通社債券に転売制限が付されている旨の記載がなされている場合

※社債券を発行しない場合は必然的に③の要件に該当する必要がある。

なお、少人数私募であってもその総額が1億円以上の場合は、投資者に対して、有価証券届出書の届出をしていない旨の告知が必要(金商法23条の13)

適格機関投資家向け私募(プロ私募)

適格機関投資家向け私募とは

(a)適格機関投資家のみを相手方とする取得勧誘であって、

(b)有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれがすくないものとして政令で定める場合をいう(金商2条3項2号イ)

適格機関投資家以外に譲渡されるおそれが少ない場合の要件:普通社債券

①②のいずれかに該当すること

①普通社債に転売制限(適格機関投資家以外の者への譲渡禁止)が付されていることが明白となる名称がついており、かつ、記名式に限る旨の定めがされており、転売制限が付されている旨が普通社債券に記載されていること

②取得者に交付される普通社債券の内容等を説明した書類に転売制限が付されている旨が記載されていること

なお、少人数私募と同様に、適格機関投資家向け私募であってもその総額が1億円以上の場合は、投資者に対して、有価証券届出書の届出をしていない旨の告知が必要(金商法23条の13)