2015年4月24日

司法書士
過料について

会社の各種登記事項に変更があった場合には、その効力発生日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。(会社法第915条) 上記期間内に登記申請がされない場合、「過料」の対象となります。(登記懈怠) また、取締役の任期 […]

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