閏日

今年は閏年なので、2月は29日までありますね。2月29日は閏日というようです。

今月は平日に祝日が2つあったものの、29日があるので少し緩和された感じでしょうか。

閏年といえば、2月29日に生まれた人はいつ年を取るのか問題。

日本では、(一部界隈では有名な3条のみの法律である)「年齢計算ニ関スル法律」の規定によります。

3条のみなので以下に記載。

年齢計算ニ関スル法
  1. 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
  2. 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
  3. 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

1条は初日参入の規定ですね。生まれた日からカウントし始めます。

2条で民法143条の規定(暦による期間の計算)を準用とあります。

民法143条2項で「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」とありますので、前日である2月28日の24時に1年間が満了するのでそのときに年を取ることになりますね。

さて、お仕事に戻ります。

司法書士 長克成@港区/青山一丁目