士業法人の登記

弁護士、司法書士、税理士等の各士業は、各資格制度を定める法律の中に士業法人に関する規定があり、法人を設立することが可能です。

私も、税理士法人、社会保険労務士法人などの登記に関わったことがあります。

で、弁理士法人のお話です。

もともとは「特許業務法人」という名称でありましたが、令和3年改正の弁理士法が令和4年4月1日に施行され「弁理士法人」に改められました。

同改正で社員1名の法人も可とされています。

名称の変更の登記は職権では行われず、定款変更をして登記申請をしなければなりません。

施行日から一年を経過する日までに特許業務法人→弁理士法人への名称の変更をしないときは、解散したものとみなされる旨が附則に定められています。

ということで、名称変更の登記を行っていない法人はそろそろ準備をしておいた方がよろしいかと思います。

企業法務/商業・法人登記
港区の司法書士・中小企業診断士
長克成