婚姻前の氏を記録と監査役の監査の範囲の限定登記
気が付けばもう6月です。今年の梅雨はどんな感じなのでしょう。
5月から真夏日が多いのですでに気分は夏ですが。
さて、商業登記規則の改正や会社法改正とそれに伴う諸々の改正により
登記実務がちょっと変わっています。
私も、
・婚姻前の氏の記録の申出
・監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記
など、何件か経験しました。
オンラインで登記申請(役員変更や役員の氏変更登記など)と同時に、
婚姻前の氏の記録の申出をに行う場合は、「その他の申請書記載事項」の欄に申出内容を記入すれば大丈夫ですね。
監査役の監査の範囲の登記の方は、
有限会社から株式会社の商号変更による設立と同時に行う機会があったのですが
今までの感覚で申請書を作っているとうっかり記載が漏れそうになったので気をつけねばと思いました。
設立登記もそうですが、「送信」ボタンを押す直前に定款全部を見直して、登記事項をしっかり確認するのが大事ですね。
(設立登記の場合は、仮に登記事項の漏れがあった場合は、更正登記になりますかね。)
法改正や規則改正は、対応するのに勉強・準備もろもろ必要となりますが、
その当たり前のことを当たり前にやる人って意外と少ない気がするので
私のような新規開業者にはよいチャンスとなるのではないかと思っております。
というわけで、さらに精進いたします。
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