払込人の名前
同業の方から意外とよく聞かれるので、ここにも書いておこうと思います。
設立(又は増資)のときの「払込があったことを証する書面」ですが
多くの場合は、発起人(又は会社)の銀行の通帳の写しに代表者の証明書を付ける形だと思います。
で、質問があるのが、
「通帳の入金記録のところに、入金者・振込者として、発起人(又は株式引受人)の名前が出てこないのですが大丈夫ですか?又は、名前が別の人なのですが大丈夫ですか?」
というものです。
結論から言うと、登記審査上は大丈夫です。
入金した人が誰であるかは、登記の審査事項ではないと思います。
このことは商業登記ハンドブックの113ページに記載があります。(第2版・第3班どちらも)
発起人が発起人代表に現金を渡してまとめて入金してもらうこともあるでしょうし、
(入金記録に名前が出てこないパターン)
株式の引受人が誰かにお金を渡して代わりに使者として入金してもらうこともあるでしょう。
(別の人の名前が出てくるパターン)
そして、代表者が払込証明や資本金計上証明で、
この入金記録が、確かに出資されたお金で、確かに資本金・資本準備金として計上した、ということを証明しているので登記審査上は問題がなく、
もし問題があったとしても、会社の会計上の問題や取締役の責任の問題となるのだと思います。
というわけで、
他の人の名前になっているパターンなどは、本当にこれが今回の出資に関するお金なのかは、お客様に確認する必要はあろうかと思いますが、
名前が出てこない、名前が別の人だ、という「だけ」の理由で、
再度入金記録を作っていただくようお願いするというような運用は、
避けた方がよいのではないかな、と思います。
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