法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日

昨日、東京司法書士会の会員専用ページ流れてきました。

法務省のサイトにも載ってますね。

というわけで、平成32年(2020年)7月10日(金)から、
法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度がスタートします。

「遺言書保管所に保管されている遺言書については,遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません。」というのはだいぶ使い勝手がよいような気がします。

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長克成