契印と割印
お客様に押印をお願いするときに、説明するのがやや難しい契印。
契印と言っても通じないことが多いので、割印と言ってしまうこともあります。
というわけで、契印・割印について簡単にまとめたページ↓↓を作ってみました。
契印について調べてみましたが、特に法令でその方法等が規定されているものではなく、商慣行の押印なんですよね。
法令で契印と出てくるのは不動産登記規則や商業登記規則の、登記申請書への契印に関するところくらいでしょうか。
よって、契約書や議事録等で契印がされていなくても、それをもって登記申請添付書類として即不適格とはならない、と思っております。(可能な限り契印をいただくことにはしていますが)
不動産登記規則第46条
(契印等)
第四十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上ある場合は、その一人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各一人がしなければならない。
3 令別表の六十五の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
商業登記規則35条
(申請書の記載等)
第三十五条 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2 申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
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企業法務/商業・法人登記
港区の司法書士・中小企業診断士
長克成