支店の登記

今年の9月から支店の所在地における登記が廃止されました。

商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます(法務省)

支店所在地の登記が廃止されただけで、本店所在地における支店の登記は引き続き行う必要がありますので、ご注意ください。

というわけで、先日、こちらの改正が行われてから初めて支店設置の登記を申請しました。

今までは、本店所在地での支店設置登記と同時に、支店所在地への支店設置登記も行っていましたが、その必要がなくなりました。

費用的にも、登録免許税9000円分(支店所在地における支店設置分)と本店と同時申請の手数料300円分、さらに支店所在地の登記簿取得費用が不要になって、よいですね。

管轄に関係なくどこの法務局でも登記簿謄本が取得できるようになって、支店所在地の登記自体が不要になったからなんでしょうね。

私も支店の登記簿を取得したことは、それほど多くはありませんでした。

実務的にもよい改正かと思います。

企業法務/商業・法人登記
港区の司法書士・中小企業診断士
長克成