登記申請書等の自動生成サービス

本日、民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について、東京司法書士会の会長声明が出ていました。

↓東京司法書士会のホームページの「お知らせ」に飛びます。

「会長声明・民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について」

法務省民事局長から「民間事業者が依頼者に代わって登記書類を作成したと評価されるような場合」、「収集した戸籍記載から民間事業者の判断で相続人を特定し依頼者に代わって登記書類を作成したと評価されるような場合」、「個別具体的な事案を前提に登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり、助言したりして、登記申請書類の作成にあたって依頼者からの相談に応じたと評価されるような場合」には、司法書士法に抵触するおそれがあるとの答弁がなされました。

民間事業者の登記申請書等の自動生成サービス等について(会長声明)東京司法書士会ホームページより

法務省民事局長から上記のような答弁がなされたことは、意義深いですね。

ちなみに司法書士法第73条1項には以下のような定めがあります。

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

司法書士法第73条1項

第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務というのは以下のような業務です。

  • 登記又は供託に関する手続について代理すること
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
  • 裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成すること
  • 上記の事務について相談に応ずること

民事局長の答弁によれば、自動作成サービスと謳っていても、その態様によっては司法書士法73条違反になりうるということですね。

司法書士法73条1項に違反すると「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科されます。(司法書士法第78条)

登記はしさえすればよいというものではなく、個別具体的な事案として、しっかり前提条件・登記申請人の意思・目的等を勘案して、すべき登記をきちんと行う必要があろうかと思います。

そこまで莫大な金額が請求されることもないと思います(登記申請時の登録免許税という税金が高額になることはありますが…)ので、ぜひお気軽に司法書士までご相談いただければと思います。

司法書士 長克成@港区・青山一丁目