株主名簿:株式を取得した日

問い合わせがあり、調べたので備忘録的に書いておきます。

株主名簿の記載事項は会社法第121条で定められていて以下のとおりです。

  • 株主の氏名又は名称及び住所
  • 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
  • 株主が株式を取得した日
  • 株式会社が株券発行会社である場合には株券の番号

1,2,4は、なんとなく直観的にわかりますよね。

3が少し気になります。

「株式を取得した日」とはいつの日付を記載するのか。

ということで、調べてみました。

『会社法コンメンタール』(商事法務)にまとまっていたので以下まとめます。

  • 設立時発行株式は設立日
  • 募集株式の発行等に関しては引受人が株主となる日(払込期日/払込期間の場合は払込をした日)
  • 取得請求権付株式は請求した日
  • 取得条項付株式は取得事由が生じた日
  • 全部取得条項付株式は取得日
  • 株式無償割当ての場合は効力発生日
  • 新株予約権を行使による場合は行使日
  • 吸収合併・吸収分割・株式交換の場合は効力発生日
  • 株主が会社以外の第三者から譲渡・相続・合併等により取得した場合は株主名簿の名義書換がなされた日

1~8はまぁそうですよね、という感じですが、9は気を付けておきたいところですね。

株主名簿に記載する株式取得日は、「発行会社が記載されているものを株主として扱い 始める日」とされているので、譲渡や相続によって実際に取得した日を記載するのではなく、「名義書換請求がなされた日」を記載することとなります。

株式事務に迷ったら、ぜひ司法書士にご相談ください。

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