定款認証に関する研修会
昨日は、東京司法書士会の定款認証に関する研修会に参加しました。
今月30日から改正公証人法施行規則が施行され、
定款認証の方式が変わります。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証に際し、
実質的支配者となるべき者について、
その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを
公証人に申告することが必要となります。
日本公証人連合会のサイトにもまとまっています。
発起人が自然人で、株式の過半を有する者がいる場合は
それほど手間はないと思われますが、
発起人が会社(上場企業及びその子会社でない)で、
その会社の株式シェアが割れている場合などは少し厄介かと。
直近で色々な改正が続きます。
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港区の司法書士・中小企業診断士
長克成