株主名簿:株式を取得した日
問い合わせがあり、調べたので備忘録的に書いておきます。
株主名簿の記載事項は会社法第121条で定められていて以下のとおりです。
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
- 株主が株式を取得した日
- 株式会社が株券発行会社である場合には株券の番号
1,2,4は、なんとなく直観的にわかりますよね。
3が少し気になります。
「株式を取得した日」とはいつの日付を記載するのか。
ということで、調べてみました。
『会社法コンメンタール』(商事法務)にまとまっていたので以下まとめます。
- 設立時発行株式は設立日
- 募集株式の発行等に関しては引受人が株主となる日(払込期日/払込期間の場合は払込をした日)
- 取得請求権付株式は請求した日
- 取得条項付株式は取得事由が生じた日
- 全部取得条項付株式は取得日
- 株式無償割当ての場合は効力発生日
- 新株予約権を行使による場合は行使日
- 吸収合併・吸収分割・株式交換の場合は効力発生日
- 株主が会社以外の第三者から譲渡・相続・合併等により取得した場合は株主名簿の名義書換がなされた日
1~8はまぁそうですよね、という感じですが、9は気を付けておきたいところですね。
株主名簿に記載する株式取得日は、「発行会社が記載されているものを株主として扱い 始める日」とされているので、譲渡や相続によって実際に取得した日を記載するのではなく、「名義書換請求がなされた日」を記載することとなります。
株式事務に迷ったら、ぜひ司法書士にご相談ください。
企業法務・商業登記
司法書士 長克成/東京都港区・青山一丁目
初回相談30分無料で承ります。03-6447-4508営業時間:9:30~18:00(土・日・祝日除く)
お問い合わせ お問い合わせはこちらから!