信託型ストックオプション

一部界隈で、信託型ストックオプションのお話が盛り上がっております。

昨日行われた国税庁と経済産業省による「信託型ストップオプション」への課税説明会の影響ですね。

国税庁が「信託型ストックオプション」への課税強化を説明、新興企業から不満噴出(YAHOO!ニュース)

国税庁は給与所得(税率約55%)として課税されると説明。一方、参加企業からは株式売却時に譲渡所得(同約20%)として課税されると認識してきたと不満の声が相次ぎ、対立した。

上記ニュースより引用

スタートアップでは、有能な人材を確保するためにストップオプションが重要なカギとなりますが、その課税の取り扱いが従来の通説(譲渡所得と扱ってきた)から変更(給与所得として扱う)になったということで、かなりのインパクトのある内容ですね。

もともと経済産業省が公に認めてきた「税制適格ストックオプション」という譲渡所得扱いになるストックオプションがあるのですが、それだと使い勝手がよろしくない場面があり、色々と知恵を出されて「信託型ストックオプション」というものが生み出されたわけです。

↓【ご参考】税制適格ストックオプションについては当サイトでも簡単にまとめています↓

税制適格ストックオプション

ストックオプション(新株予約権)は、発行に際し、いくつかの条件をクリアすると税務上の優遇を受けることができます。(税制適格ストックオプション)また、行使の条件…

が、昨日の説明会の内容からすると、税制的なメリットが得られないということになりますので、導入している会社は梯子を外されてしまったようなイメージですね…。

今後どうなるかは注視していかねばなりませんが、公に認められている税制適格の要件がより明確で使いやすいものになっていく必要はあろうかと思います。

特に「行使価額が権利付与時の時価以上であること」という要件。非公開会社の株式の時価について、明確な指針がほしいところではあります。(できる限りストックオプションの行使価額を低く設定できるような)

司法書士 長克成@港区・青山一丁目