過料について
会社の各種登記事項に変更があった場合には、その効力発生日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。(会社法第915条)
上記期間内に登記申請がされない場合、「過料」の対象となります。(登記懈怠)
また、取締役の任期が満了しているのに後任者を選任していないような(選任懈怠)、会社が法律に則って行わなければならないことを怠っている場合も「過料」の対象です。
なお、「過料」は100万円以下と規定されています。(会社法第976条)
この「過料」は行政罰であり、刑事罰ではありません。刑事罰の方は「科料」ですね。
過料に関しての手続の流れを簡単にまとめると以下のようになります。
・過料の対象となる登記申請がされる
↓
・法務局の登記官が地方裁判所に通知
↓
・地方裁判所が過料決定し、会社の代表者に通知
↓
・検察から会社の代表者に納付告知が送付される
↓
・会社の代表者が納付
ちなみに、過料は会社ではなく代表者個人に課されるため、会社の経費にできませんのでご注意を。
実務でよく話題になるのが、
1.実際どのくらい登記懈怠したら必ず過料になるの?
2.過料っていくらくらいが相場なの?
ということです。
私の知っている事例から判断しても、1.2.ともに明確な基準は無いような気がしています。
法務局、裁判所の所在地によって過料の対象とする懈怠の期間や過料の金額が異なるように思います。
同じくらい年数役員の変更登記を怠っていても、20万円近い過料となった会社もあれば、数万円で済んだ会社もあります。
傾向として間違いないのは、当たり前なのですが懈怠期間が長ければ長いほど過料の対象となる確率も上がりますし、
過料の金額も上がります。
司法書士仲間の経験則を集めて、もう少し過料に関して情報を整理したいなぁと思うのでした。