株式会社の設立手続きについて、改めて考えるシリーズ第2回:商号です。
第1回はこちら→改めて考える株式会社設立(1)‐スケジュール
定款で必ず定めなければいけない事項として「商号」があります。今回は商号について見ていこうかと思います。
商号
商号、一般的にいうと会社名ですね。
以下のような点が商号を決定する際の、要件・検討事項・ポイントとなります。
商号の要件・検討事項・ポイント
- 使える文字:漢字、平仮名、カタカナ、アルファベット(大文字・小文字)
- 使える数字:アラビア数字
- 使える記号:「&」「’」「,」「-」「.」「・」
※但し、字句を区切る際の符号として使用する場合に限る。「.」は末尾に使用可。 - 「株式会社」を付けるのは必須:前株/後株/(中株)
- 同一商号・同一本店の禁止
- その他の使用制限(法令・公序良俗等)
- 不正な商号使用・不正競争防止法の問題
- 商標の問題
各種検討
だいたいは、まぁ常識の範囲でよろしい感じですね。
「3」については、記号を使って装飾とかしちゃダメだし、記号から始まったり、記号で終わったりする商号はダメよ、という感じでしょうか。
「5」については、同じ本店住所で全く同じ名前の会社は登記できないということですね。
一昔前は、「類似商号規制」といって「同一市区町村内で、同じ事業目的の、似た名前の会社は登記できない」という運用でしたが、現在はピンポイントで同一でなければ登記は可能です。
かといって、有名な会社の名前に似せて信用を得ようとか、消費者を惑わせようとするというようなことはダメですし、別の観点(例えば不正競争防止法など)によって規制されるといったのが「7」です。
「8」については、会社名をそのまま商品名・サービス名として使用する場合には特に注意となります。
すでに似た名称が同一商品・サービス区分で商標登録されていないかは、確認しておいた方がよいかと思います。↓でどなたでも検索可能です。
商標については、場合によって、進めていた商品・サービスが頓挫しかねない可能性もありますので、特に自社の商品・サービス名を検討するに当たっては、弁理士の先生等によくご相談ください。
商号については、ひとまずこんな感じでしょうか。
次回以降で、事業目的や本店について触れていこうかと思います。
企業法務/商業・法人登記
港区の司法書士
長克成