人は出生により誕生し、権利能力を有します(民法)
では、法人たる会社の誕生はいつでしょう?
そう、「法務局に設立登記申請をした時点」で成立します。(会社法)
会社の設立登記は、出産と同様、人生で何度も経験できない大切なイベントです。
当事務所では、皆様のHAPPYな会社設立ができるようサポートいたします。
まずは株式会社設立の一般的な流れや注意点などを見てきましょう。
株式会社の設立についてはこちらの記事もどうぞ!
改めて考える株式会社設立シリーズ
- 第1回はこちら→改めて考える株式会社設立(1)‐スケジュール
- 第2回はこちら→改めて考える株式会社設立(2)‐商号
- 第3回はこちら→改めて考える株式会社設立(3)‐本店
- 第4回はこちら→改めて考える株式会社設立(4)‐事業目的
- 第5回はこちら→改めて考える株式会社設立(5)‐株主・株式等
- 第6回はこちら→改めて考える株式会社設立(6)‐役員・事業年度
株式会社設立の手続は大きくは6つの工程!
※取締役会非設置会社の設立手続をベースにまとめています。
工程1:ポイントとなる必要事項を決定しよう!
設立時に特にしっかり考えたいポイント以下の5つ。
司法書士のサポートを受けつつも、発起人が己の意志で決定しなければならない特に重要な事項です。
1.株主・株式に関すること(発起人・出資金・株式数・資本金・発行可能株式総数・株券)
2.会社の名前と住所(商号・本店)
3.会社の活動範囲(目的)
4.役員候補者とその任期
5.事業年度
ポイント1:株主・株式に関することを決める!
【発起人・出資額・株式数・資本金】
発起人=会社設立後の株主=出資が必須、となります。また、
設立時の出資額の割合=設立後の株式所有割合=会社の所有割合=会社の議決権割合、です。
発起人1人の場合はあまり深く考えなくてOK!
発起人2人以上の場合は出資割合を慎重に考える。
株主総会普通決議の要件(過半数)、特別決議の要件(3分の2以上)に注意しましょう。
デッドロック(進むのも戻るのもできない)を避けるようにする必要があります。典型的な例は、2人の株主が株式を50%ずつ所有する状態で、株主同士の意見が合わない場合に発生します。
出資額:当面(収益があがるまで)にかかる必要な費用が目安となります。
資本金:出資額の1/2~全額の範囲で資本金を決定する
融資の条件、取引条件、許認可の要件等で必要な資本金額が定められていることがありますので、確認が必要です。
また、消費税の免税、外形標準課税についても意識して資本金は設定しましょう。
【発行可能株式総数】
発行可能株式総数は多めにとっておいてOKです。
【株券】
株券は発行しないのが基本です。
ポイント2:会社の名前と住所を決める!
株主に関する事項が決まったら、株主が会社の名前(商号)と住所(本店)を決めます。
【商号】
・漢字、平仮名、カタカナ、アルファベット(大・小)、アラビア数字、一部記号が使用できます。
・「株式会社」という表示は必須です。:前株/後株/(中株)
・同一商号かつ同一本店の会社は登記ができません。
・全く同じ名前の同業者がないか、商標登録がされていないか、等も気を付けるようにするとトラブルの芽を摘めます。
【本店】
定款には最小行政区画(市町村・特別区)までのみ記載します。例:東京都●●区、神奈川県●●市
建物名や部屋番号までを登記する場合は、建物名が変わった場合や同一建物内で移動した場合に登記が必要となります。
本店所在場所によって管轄法務局/管轄公証人が決まります。
ポイント3:会社の活動範囲を決める!
民法34条(法人の能力)に以下のような規定があります。
「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」
よって、「目的=会社の活動範囲」と言えます。
では、会社の目的はだれが見るものでしょうか?
株主・取引先・金融機関の目を意識して作成することをオススメします。
具体的に記載する表現と抽象的に広く抑える表現をうまく活用しましょう。
※要注意:許認可を取得するには、定款にその取得する許認可を行いうる事業目的の記載が必要となります。
許認可事業の例:建設業・宅建業・古物商・人材派遣等々
ポイント4:役員候補者とその任期を決める!
取締役は株主から会社の経営を委任された者です。
報酬と引き換えに、株主の利益を最大にすべく会社の業務執行を行います。
【役員】
取締役(+監査役等)のことです。
設立時は株主=取締役、が多いです。
株主≠取締役の場合、株主と取締役の信頼関係は特に重要です。
関係が悪化すると事業を継続する上で支障ありますし、解決のために本業以外の労力がかかります。
【任期】
法定任期は取締役2年(監査役は4年)。
会社法上は取締役の任期は定款で定めることにより1年~10年まで自由に設定可能(非公開会社)。
では、結局何年にするのがよいのか?
株主(1名)=取締役(1名)であれば、長い期間を定めてもよいと思います。
しかし、外部株主が出資をする場合や取締役を追加する場合には、状況に応じて見直しを検討する必要があります。
ポイント5:事業年度を決める!
会社の決算期は、設立から1年以内で自社で自由に設定可能です。
税務申告は決算後2~3ヶ月以内となります。
以下の点などを考えて定めるとよいでしょう。
・決算を担当する税理士さんの繁忙期の問題
・消費税非課税期間の問題
・関連会社の決算期との問題
最初の事業年度をできるだけ長くとるには、設立月の前月末日を決算期とします。
工程2:決定した事項から定款を作成しよう!
必要事項を決定したら実際に定款を作成します。
定款に工程1で決定した事項を反映させます。
司法書士に依頼される場合は、通常司法書士が作成しますが、重要な条項については、しっかり説明を求めるべきです。
工程3:公証人の定款認証を受けよう!
公証人とは、法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。
公証人は、当事者の嘱託により、契約や遺言等の「公正証書」を作成したり、外国宛の文書等に「認証」を付すことなどを仕事としています。(一般財団法人東京公証人協会WEBサイトより一部抜粋)
株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。
設立登記の前に必ず公証人による認証を受ける必要があります。
どこの公証人にお願いするのか?
→会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人、です。
例:本店が東京都であれば、東京都内の公証人/神奈川県であれば、神奈川県内の公証人
定款認証の費用(実費)
・資本金の額が100万円未満の場合→およそ31,500円
・資本金の額が100万円以上300万円未満の場合→およそ41,500円
・資本金の額が300万円以上の場合→およそ51,500円
工程4:出資の履行をしよう!
【出資の履行の方法】
定款に記載した出資金を発起人の銀行口座に入金します。
入金記録のある銀行通帳のコピーは登記申請に使用します。
※注意:残高が出資金以上にあるだけではダメ!出資金額の「入金記録」が必要です。
銀行口座1つで行う場合の手続き例:一度出資金額を引き出す→再度入金
銀行口座2つで行う場合の手続き例:1つの口座からもう1つの口座に出資金額を振り込む
工程5:設立時役員・本店所在場所を最終決定しよう!
出資金の払込が行われた後、発起人の議決権の過半数の決定により設立時役員・本店所在場所を最終決定します。
(設立時役員・本店所在場所を定款に記載した場合は不要です。)
最初に決定した事項(役員候補・本店所在場所)から変更がなければ、その内容で最終書類を作成するのみです。なお、役員に選んだ方からは就任承諾書をいただく必要があります。
工程6:管轄法務局に設立登記申請しよう!
これまでの手続がすべてなされましたら、登記必要書類をすべて揃え、設立希望日に管轄法務局に設立登記を申請します。
登記を申請した日時=会社成立の日時となります。
設立登記の登録免許税(実費)
以下のいずれか高い方の金額
・150,000円
・設立する会社の資本金の額×1000分の7
登記申請から一般に1週間以内程度で登記完了がします。
完了したら、印鑑カードを交付申請し、登記事項証明書+印鑑証明書を取得します。
【登記事項証明書・印鑑証明書取得後に行うこと】
・銀行口座の開設
・税務署への届出
・労務関係の届出
・許認可の手続
・創業融資の手続
・事務所の契約名義の変更 など